第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「日本A-PART」と称する。英語名は、「Japan Association of Private Assisted Reproductive Technology Clinics and Laboratories (Japan A-PART)」とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、加藤レディスクリニック内におく。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会の目的は以下の通りとする。
1) 生殖補助医療に関する基礎的および臨床的研究についての業績発表、知識の交換、情報の提供などを通じて、女性に肉体的および精神的に侵襲の少ない生殖補助医療の発展に寄与すること
2) 本会の活動で得た知識により、患者に質の高い治療を提供すること
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1) 学術研究集会の開催
2) 生殖補助医療に関する技術のワークショップの開催
3) ISMAAR (International Society for Mild Approaches in Assisted Reproduction) との連携
4) A-PART (The International Association of Private Assisted Reproductive Technology Clinics and Laboratories) との連携
5) 3),4) の以外の、海外の関係団体との連携
6) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の目的に賛同する生殖補助医療従事者とする。
(入会)
第6条 本会へ入会を希望する者は、入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(退会)
第7条 会員で退会しようとする者は、文書によりその旨を本会に通知し、その年度までの会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の各号に該当する時は会員資格を失う。
1) 3年以上にわたる会費未納の場合。
2) 会員として不適当と理事会が認め、総会でこれを承認した場合。
第4章 役員
(役員とその職務)
第9条 本会に、次の役員を置く。
1) 理事長1名理事の互選により決定し、理事長として本会を代表する。
2) 副理事長若干名 理事の互選により決定し、副理事長として会長を補佐する。
3) 理事若干名 会員の互選により決定し、会の運営を担当する。
4) 監事2名会員の互選により決定し、本会の業務および会計の執行について監査する。
(任期)
第10条 本会の役員任期は2年とし、再任を妨げない。
第5章 会議
(理事会の招集等)
第11条 理事会は、年1回理事長が招集する。また、理事長もしくは理事会が必要と認めた時は、臨時に理事会を召集することができる。
1) 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2) 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席により成立する。ただし当該議事につき予め書面をもって意思を表示したものは出席とみなす。
3) 理事会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の時は、議長が決する。
(総会)
第12条 通常総会は、年1回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた時は、臨時総会を召集することができる。
1) 通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会員の互選で決定する。
2) 総会は、会員現在数の4分の1以上の出席をもって成立する。ただし書面により、他の会員を代理人として評決を委任したものは出席とみなす。
3) 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、賛否同数の時は、議長が決する。
(総会の決議事項)
第13条 総会は次の事項を審議し、決定する。
1) 事業報告および決算
2) 事業計画および予算
3) 役員選任等
4) 会費の金額徴収方法
5) 会則の変更
6) その他の必要事項で、理事会が必要と認めるもの。
(会員への通知)
第14条 総会議事要領および議決した事項は、会員に通知する。
(学術集会)
第15条 学術研究集会は、毎年度一回開催する。
第6章 会計
(資産の構成)
第16条 本会は、会費、資産から生じる収入、補助金、寄付金およびその他から生じる収入をもって運営する。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。
第7章 会則変更
(会則変更)
第18条 この会則は、理事会および総会において、出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することはできない。ただし、第2条は理事会の議決で変更できる。
附則
本会則は、平成26年4月1日より適用する。